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宗教と文化の専門新聞 創刊1897年
中外日報社「宗教文化講座」

本願寺宗法と明治憲法 ― 近代日本の宗教≪6≫(1/2ページ)

龍谷大名誉教授 平野武氏

2017年3月10日
ひらの・たけし氏=1944年、中国大連市生まれ。龍谷大教授を経て現在、同大名誉教授(憲法、宗教法)。博士(法学、大阪大)。前宗教法学会理事長。

1889(明治22)年に制定された明治憲法(大日本帝国憲法)については、それが非西洋世界で初めて議会制を導入したことからこれを高く評価する向きもある。しかし一方では自由民権運動を抑圧し、もっぱら政府の手で制定されたことからその反動性を強調する見解がある。

明治憲法が英仏流の立憲主義・民主主義を排除し、近代化が遅れ君主の権力が温存されたドイツ・プロイセン的立憲主義を採用したことは周知のところである。そこでの議会の権限は限定的であったことから明治憲法の立憲主義は「外見的立憲主義」と呼ばれることもある。

明治憲法に対する評価に関わることにもなるが、ここでは明治憲法に比して時期的にも内容的にも先進的な「憲法」が本願寺派(西本願寺)で制定されたという事実を紹介したい。その「憲法」とは本願寺寺法のことであり、1880(明治13)年に制定された(政府により承認されたのは翌年)。

本願寺寺法というが宗派の法であり、宗派の組織運営に関わる宗法である(教義に関わる部分は明治19年に「宗制」として制定され、宗制・宗法体制が成立する)。そのような本願寺寺法の制定の経緯と内容について顧みることは憲法をめぐる議論が盛んになっている今日、大きな意味があるように思われる。

本願寺寺法の制定には教団改革がきっかけになった。明治政府の宗教政策は混乱しているが、仏教教団は幕藩体制下の国教的地位を剝奪され、神仏分離令、廃仏毀釈運動等の中で大きな打撃を受けた。西洋列強との関係から切支丹(キリスト教)禁制も解かれた。仏教教団の改革は必至であったが、本願寺派は改革をめぐって大きな混乱を経験する。

長州出身で教団改革を進めていた島地黙雷らを中心にするグループと法主により擁立された北畠道龍(紀州出身で長州と戦った経験がある)らが対立したのである。法主は宗政の主導権を握った島地らの改革が法主の伝統的な権限を脅かすと考え、宗政事務所を京都から東京に移転し、島地らの運動を阻止しようとするが、これに反発する動きも激しくなる。本願寺派の分断は深刻な状況にあった。

国政レベルでは1874(明治7)年には板垣退助らによって愛国公党が結成され、民撰議院設立建白書が政府に提出されている。翌年には愛国社が結成される。同年、大阪会議(下野していた板垣や木戸孝允らを政府に復帰させることになった)を受けて立憲政体樹立の詔勅が出されており、政府も憲法制定について検討を始めていた。政府内部では新たに設置された元老院で憲法草案が審議される(ただし元老院がまとめた憲法草案はすべて不採用になった)。

民間では民権運動が高揚していた。民権運動は立志社の建白書(明治10年)に見られるように、地租軽減、条約改正とともに国会開設と憲法制定を要求していた。政府はこのような運動に危機感をもち、その拡大を抑えるのに苦慮していた。

そのような状況下、政府は社会的に大きな影響力を有していた本願寺派の混乱について関心を寄せざるをえなかった。政府の要人たちは本願寺派に対し助言や介入を試みる。政府は法主に東京の宗政事務所を閉鎖し京都へ戻るように説得している。

政府にとって特に本願寺派の動きが民権運動と結びつくことは見逃すことができなかった。周知の通り、民権運動は国会の開設と憲法制定を求めて各方面に展開していたが、宗教団体にもそれに呼応する動きが出てくることは政府にとって大いに警戒するところであった。

政府の説得を受け入れ、結局、法主は京都へ戻る。そして法主は島地と北畠の両者を退け新たな体制の樹立の方向へ舵を取るが、宗派内の融和を生み出すためには多くの末寺を教団運営に参加させ本願寺を「共有」する意識をもたせる必要があった。それは末寺の僧侶の代表が参加する「議会」としての集会(しゅうえ)の導入という形をとる。

集会の制度やそれとの関係で法主の地位・権限をどのように位置づけるか、本願寺と末寺の関係をどのようにするかが大きな問題となった。その中で宗派の「憲法」である寺法の制定が懸案となったのである。寺法起草の中心になったのは赤松連城であったが、政府も起草に深く関与し、社寺局長であった桜井能監に起草に参加させた。寺法草案は実質的には赤松と桜井の共同作業によってつくられたといってよい。

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