教団解散命令後の被害者救済円滑化 清算人の権限明確化を 日弁連意見書 国に立法措置求める
2025年2月27日 09時31分
旧統一教会(現世界平和統一家庭連合)の解散命令請求に関する東京地裁の審理が終結したことを受け、日本弁護士連合会(日弁連)は20日、解散命令確定後の被害者救済に必要な立法措置を求める意見書を政府機関等に提出した。
意見書は宗教法人法第81条が定める事由により解散命令を受けた教団の清算に当たって、清算人の調査権限を法的に明記すること▽当該法人の代表役員等に調査協力義務を課すこと▽複数人で清算業務を行えるようにすること▽清算手続きに移行した後も被害者が法律専門家の援助を受けられるようにすること――等を求めている。(詳細は2025年2月26日号をご覧ください。中外日報購読申し込み)